「長期使用製品安全点検制度」について

製品が古くなると、部品が劣化(経年劣化)し、火災や死亡事故を起こす恐れがあります。

「長期使用製品安全点検制度」では、メーカーなどに所有者登録することで、適切な時期に点検通知が届きますので、点検を受けてください。(点検には料金が発生します)

※平成21年4月以降に特定保守製品をご購入のお客様が対象

※特定保守製品には、電気製品や石油製品もあります。詳しくはメーカーへお尋ねください。
電気製品:ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
石油製品:石油給湯器、石油ふろがま、FF式石油温風暖房器

この制度のお知らせホームページ

経済産業省
https://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/01.html

経済産業省またはお近くの経済産業局にお問い合わせください。

経済産業省商務流通グループ製品安全課03-3501-4707(直)
北海道経済産業局産業部消費経済課製品安全室011-709-1792(直)
東北経済産業局産業部消費経済課製品安全室022-215-9887(直)
関東経済産業局産業部消費経済課製品安全室048-600-0409(直)
中部経済産業局産業部消費経済課製品安全室052-951-0576(直)
近畿経済産業局産業部消費経済課製品安全室06-6966-6098(直)
中国経済産業局産業部消費経済課製品安全室082-244-5671(直)
四国経済産業局産業部消費経済課製品安全室087-811-8526(直)
九州経済産業局産業部消費経済課製品安全室092-482-5523(直)
内閣府沖縄総合事務局経済産業部商務通商課098-866-1731(直)

「特定保守製品」を購入されたら

「長期使用製品安全点検制度」はメーカーに登録された所有者へ点検時期をお知らせして点検を促すことで事故を防止するための制度です。
所有者票を返送し、登録しましょう。点検時期が来たら点検を受けてください。

※所有者登録をいただいた情報は、点検通知、リコール等の製品安全に関するお知らせに使用いたします。

STEP1

販売者から点検制度について説明を受けます。

※工務店、不動産販売業者の場合もあります。

STEP2

所有者票を返送します(所有者登録)

STEP3

点検時期が来たら通知が届きます

STEP4

点検を依頼します

※点検には料金が発生します

STEP5

点検を受けます

正確な所有者登録を

点検時期の通知を受けるためには、所有者情報の正確な登録が必要です。
変更の際は早めにメーカーにお知らせください。

※賃貸住宅・アパートなどで製品を家主さまが設置・所有している場合には、家主さまが所有者登録・点検のお申込みをしてください。

特定製造事業所 連絡先

(株)ガスター 点検センター0120-642-109
(株)世田谷製作所 営業部管理課03-3424-2121
(株)タイヘイ 本社0256-92-7788
高木産業(株) 点検受付センター0120-323-884
(株)長府製作所0120-921-971
(株)ノーリツ コンタクトセンター0120-911-026
(株)ハーマン 点検受付センター0120-780-137
(株)パロマ お客様相談室052-824-5145
モリタ工業(株) サービス課0120-446-252
リンナイ(株) 製品点検センター0120-493-110
大阪ガス(株) お客様センター0120-0-94817
東京ガス(株) お客様センター03-3344-9199
東邦ガス(株) 特定保守製品点検センター0120-872-909

お持ちのガス機器のメーカーが上記連絡先にない場合には、以下にお問い合わせください。

社団法人日本ガス石油機器工業会 03-3252-6101